最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5210 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高芝利徳の上告趣意第一、二点は原審で主張判断のなかつた第一審の訴訟
法違反を新に主張するものであるのみならず、第一審判決の判示又は起訴状の内容
に副わない事実関係を前提とする違憲の主張に帰し上告適法の理由にならない。同
第三点は量刑不当の主張を出でないものてあつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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